ハッカーにダークウエブに公開されたものにアクセスしたら著作権法上の取締の対象になるかどうかって話。

…やたらにタイトルが長いな…。
もちろん、法律の専門家ではないので、軽い感じで読んでもらいたいし、「ここの解釈はおかしいよ」などがあったら、その辺はかるく笑って、SNSのリプライなりコメントなりで指摘してくれると、ボクにとっても勉強になるのだけど。

まあ、なんの事かっていうと、もう最初の発表から1ヶ月を超えてしまった、KADOKAWAグループへのサイバー攻撃の話。

軽く説明すると、ハッカーグループが「期日までに身代金を払わないと、こちらで取得した情報を漏洩させるよ?」って告知をして、ダークウエブに公開した情報の話なんだけど、とあるグループで「これアクセスした時点でなにかの法律に引っかかったりしないの?」というポストをみかけたので、

「「第三者の著作権物を違法としながらダウンロードした」と解釈するのであれば、著作権法あたりは。」(※原文まま。知りながらのタイプミス)

的なポストをしたのですが、「アクセスしただけでは違法にはなり得ないですよ」との返答をいただき。…まあ、そうだよなと思いながらも、
・アクセスした時点で…となるのって、なると著作権法のその辺くらいじゃないかな…。
・もちろん、Youtubeやtwitterに公開されてアクセスであれば認知の有無は確認できないけど、あきらかに「第三者の著作権物を違法と知りながらダウンロードした」だって言われる材料は揃ってますよね?
・その条文の改正時の議論の上での懸念点として、上がっていたことは知っているけど、現状として「運用上」塞いでいる状況のように思う。
みたいな返しをした記憶ではあるのだけど、まあ、突っ込みどころは確かにあるんだよね。

具体的なトコでいうと、
・流出した情報は著作権法の範疇?別の法律じゃない?
・そもそも起訴はできるの?ダークウエブから取得したものだって事をどう証明する?
というトコ。…ではあるので、(ダークウエブでそれらの情報を取得した人が)それで起訴される可能性はなさげで、むしろちゃんと調べて別の法律での起訴だとは思うのだけど、法律面でそれができないように封じてるって訳ではなさげだよねぇって感じの発言のつもりだったのだけど…。
…うん。難しい。「なら黙ってればいいじゃん」とかいう声が聞こえてきそうだけど…。

結局の所なにを言いたいかというと、「サイバー攻撃は年々増えてるから、今後、自分の勤めている職場がKADOKAWAサイドの立ち位置になっちゃう人がいると思うけど、変に自分でどうにかしようと思わずに、判る専門家(弁護士さん・セキュリティ関係の業者等)に相談しような」ってトコなんでしょうかね…。

その時の状況にあわせて、言葉を注意しているとは思っているのだけど、出来てない事も多々あるんだと思う。そこは正直申し訳ないなと思います。

参考:
漫画、小説、写真、論文…海賊版と知りながら行うダウンロードは違法です!令和3年1月から著作権法が変わりました。 | 政府広報オンライン

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